【パート主婦必見】106万と130万の年収の壁がなくなる⁉社会保険等、10月からの最新の制度変更を解説

目次
そもそも”年収の壁”とは?
現状日本では納税の義務のもと、働き稼いだ年収に応じて相応の税金を払ったり、保険に加入する義務が伴う仕組みがありますが、その中でも年収額がその数値を超えることにより税の支払いが大きくなるという「年収の壁」が存在します。
今回はその中でも、社会保険料が発生する二つの年収の壁がこちらのポイントです。

- (年収103万以上 / 所得税の壁 )
- 年収106万以上 / 厚生年金・健康保険の加入
- 年収130万以上 / 扶養から外れることによる国民年金・国民健康保険の加入
- (年収150万以上 / 配偶者控除の満額ライン)
そのため、パートタイム等のフルタイム雇用でない人にとっては、この「壁」を意識し、勤務時間を調整しなが働く人も多いのです。
今回の制度改革ではこの年収の壁を解消すべく、106万と130万の年収の壁を越えても手取りが減らないよう企業への助成が10月から開始されています。政府はそのために雇用保険料を財源に一人当たり50万円の企業向け助成金等を新設し、賃上げや勤務時間を延ばす計画を作成した企業を想定とし助成を進めていく方針のようです。
制度改革の内容を大まかに見ていくと以下の図の通りです。

それでは、ここからはそれぞれの壁の具体的な内容を現行制度と比較しながら見ていきます。
パート主婦は必見‼年収106万(厚生年金・健康保険)の壁
下記は、厚生労働省ホームページに明示されている年収106万の壁についての対応内容です。
事業所へは企業への支援【キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース】として、手当等の支給対策を行う場合と労働時間延長の場合の二つのメニューでそれぞれ助成内容を決めています。
今回労働者側に直接かかわる部分というのが、下の欄の「社会保険適用促進手当」になります。
図にもあるように、
例えば年収104万円になる計算で労働をしていましたが、賃金上昇により年収が106万円となってしまった場合。通常であれば104万のうち16万が社会保険料として差し引かれ手取り額は90万になってしまいますが、その社会保険料として差し引かれるはずの16万円を補う手当が支給され社会保険料負担が0円になります。

上記内容を交え、現行制度と新制度を比較すると以下のようになります。
年収106万の壁ー現行制度との比較ー
| 現行制度 |
| 年収106万円を超えると社会保険料の支払いが発生! ↓ 損しないためには ・105万以下に抑える ・125万以上を目安に働く必要 |
| 【 新制度 】 |
| 年収106万円を超えても社会保険料の支払いは 政府助成金によって企業が肩代わり ↓ ・手取りが減らない ・損しないための勤務時間等の調整が必要なし |
ここで注意しておきたいのが、自身が勤めている事業所が【賃上げや労働時間延長等の取り組みが見られ、政府からの助成金を受けている企業の場合】になりますので、その点は注意が必要かもしれません。
最低賃金引上げに関する記事はコチラでチェック!
年収130万以上(国民年金・国民健康保険)の扶養の壁
以前まで、年収130万円を超えると国民年金・国民健康保険加入が義務となり、手取り所得減となっていましたが、今回年収の壁対策として、こちらの130万の壁についても変更がされています。
その内容としては、【ある条件を満たした場合は、年収130万円の壁をこえても連続二年までなら扶養に留まれる】というものです。

年収130万の壁ー現行制度との比較ー
| 現行制度 |
| 年収130万円を超えると社会保険料の支払いが発生! ↓ 損しないためには ・129万以下に抑える ・160万以上を目安に働く必要 |
| 【 新制度 】 |
| 年収130万円を超えても連続2年までは扶養内に留まれる(要条件) ↓ 国民年金・国民健康保険加入の必要なし ↓ 手取り額も減らない |
年収130万を超えても扶養内に留まるための条件
一時的な収入増の場合のみ! |
そして繁忙期の労働時間延長に伴う増加など、あくまで一時的な収入増加であることを雇用主が証明できる場合のみです。
そのため、現状130万”働きたい人は年収130万の壁を気にせず働ける”というわけではなく、あくまで繁忙期などで業務上労働時間延長により年収が130万を超えてしまった場合に事業主の証明があれば、扶養内での扱いが可能かもしれない。ということになります。
またその総合的な判断は健康保険組合が行います。
奥さんが扶養内の場合、(奥さんの会社の)雇用主が証明し、(旦那さんの会社の)健康保険組合などが扶養にとどまれるかどうかを個別に判断する形です。
まとめ
今回の年収の壁に関する改正は、106万、130万ともに”条件付き”のものであり、誤った認識をしてしまっていると逆に損をしてしまう可能性もありますので、注意しましょう。
- 年収106万の壁
賃上げや労働時間延長等の取り組みが見られ、政府からの助成金を受けている企業の場合のみ - 年収130万の壁
繁忙期等一時的な収入増加であることを雇用主が証明できる場合のみ
今回の制度はあくまで一部の手取り減や、雇う側の人手不足解消等のための改正であり、年収を気にせずに働けるようになる、というものではない、ということを念頭に置いておきましょう。
来年以降も、この年収106万の壁については事業規模(社員数)が101名以上の規模→51名以上の規模の場合に、対象が広げられるなど変更点等がすでに決まっている部分もありますが、今後も働き方の変化に影響を及ぼすということで、様々な改善変更点を注意深く見ていきたいと思います。
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